第 1 条(目的)
本運送約款(以下「約款」という)は旅客自動車運輸事業法(以下「法」という)第9条の規定に基づき、空港バス(限定免許)運送事業者(以下「事業者」という)と旅客間の運送に関する責任限界および経営に必要な事項などを規定することを目的とする。
第 11 条(運賃の支払)
乗車券を購入した乗客1人当り6歳未満の子連れ1人は無料とし、座席割当を希望するときは1人の運賃を支払わなければならない。
第 24 条(無料手荷物)
手荷物は乗車券1枚当り2個(1個当り20kg)以下とし、体積は横・縦・高さの合計が160㎝以下の手荷物2個以下とする。(携帯手荷物を含む)
第 25 条(超過手荷物)
無料手荷物の超過した手荷物の運送については、手荷物1個(30kg)当り乗客料金の50%とする。
第27条(運賃及び価格申告)
1
第28条で定めた重量及び個数を超過した手荷物については、手荷物1個当り(40kg以下)乗客料金の50%範囲内において超過手荷物の運賃として 徴収することができる。
2
手荷物の価格が旅客1人当り米貨300ドルに該当する韓国ウォンの金額を超過する場合は、事前にその価格を申告することができる。
第29条第5項(内容物に対する責任)
旅客の携帯手荷物と所持品に関する損害は、会社の故意または過失によらない場合は、賠償の責任を負わない。
第 30 条 [賠償の限度]
1
旅客の手荷物に発生した破損、紛失などの損害に対して会社が責任を負う場合、賠償限度額は旅客1人当り米貨300ドル相当の韓国ウォンの金額を超過しない。ただし、旅客が事前により高い価格を申告した場合は、当該申告された価格とし、当該手荷物の実際価格を超過しない。
2
会社が超過手荷物の料金を徴収した場合、紛失手荷物1個当り米貨150ドル相当の韓国ウォンの金額を超過しない範囲内において立証された損害額を賠償する責任を負う。
3
損害賠償の請求は書面により行い、関連証拠資料を提示しなければならない。証拠資料の提示義務は旅客にある。